# 労働者協同組合法 - 第九十条 (合併の効果) > 吸収合併存続組合は、効力発生日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。 2 新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。 吸収合併存続組合は、効力発生日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。 2 新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。