# 労働者協同組合法 - 第八十三条 (合併契約) > 組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。 組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。