# 労働者協同組合法 - 第八条 第八条 > 総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。 2 組合の行う事業に従事する者の四分の三以上は、組合員でなければならない。 総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。 2 組合の行う事業に従事する者の四分の三以上は、組合員でなければならない。