# 労働者協同組合法 - 第六十八条 (延期又は続行の決議) > 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十一条の規定は、適用しない。 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十一条の規定は、適用しない。