# 労働者協同組合法 - 第四条 (名称) > 組合は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 3 何人も、不正の目的をもって、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用してはならない。 組合は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 3 何人も、不正の目的をもって、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用してはならない。 4 前項の規定に違反する名称の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある組合は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。