# 労働者協同組合法 - 第三十九条 (理事会の権限等) > 組合は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。 組合は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。