# 労働者協同組合法 - 第二十五条 (出資の第一回の払込み) > 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。 2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下ってはならない。 3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。 2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下ってはならない。 3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。 ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもって第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。