# 労働者協同組合法 - 第二条 (人格及び住所) > 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。