# 労働者協同組合法 - 第百三十七条 第百三十七条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四条第二項の規定に違反して、労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者 二 第四条第三項の規定に違反して、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用した者 三 第九十四条の七の規定に違反して、特定労... 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四条第二項の規定に違反して、労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者 二 第四条第三項の規定に違反して、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用した者 三 第九十四条の七の規定に違反して、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者 四 第九十七条第二項の規定に違反して、労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者