# 労働者協同組合法 - 第百二十四条 (決算関係書類等の提出) > 組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。 2 前項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。 組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。 2 前項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。