# 労働者協同組合法 - 第百二十三条 (解散及び清算並びに合併) > 第八十一条から第九十四条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 第八十一条から第九十四条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。