# 労働者協同組合法 - 第百一十六条 (理事会の権限等) > 連合会は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 連合会の業務の執行は、理事会が決する。 連合会は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 連合会の業務の執行は、理事会が決する。