# 労働者協同組合法 - 第百一十四条 (役員) > 連合会に、役員として理事及び監事を置く。 2 理事の定数は五人以上とし、監事の定数は二人以上とする。 連合会に、役員として理事及び監事を置く。 2 理事の定数は五人以上とし、監事の定数は二人以上とする。