# 労働者協同組合法 - 第百一十二条 (規約) > 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会に関する規定 二 業務の執行及び会計に関する規定 三 役員に関する規定 四 会員に関する規定 五 その他必要な事項 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会に関する規定 二 業務の執行及び会計に関する規定 三 役員に関する規定 四 会員に関する規定 五 その他必要な事項