# 労働者協同組合法 - 第百七条 (出資口数の減少) > 出資連合会の会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 2 第十六条及び第十七条の規定は、前項の場合について準用する。 出資連合会の会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 2 第十六条及び第十七条の規定は、前項の場合について準用する。