# 労働者協同組合法 - 第百四条 (経費の賦課) > 連合会は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもって連合会に対抗することができない。 連合会は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもって連合会に対抗することができない。