# 労働者協同組合法 - 第百三条 (議決権及び選挙権) > 会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。 ただし、会員たる組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 第十一条第二項前段及び第三項から第六項までの規定は、議決権及び選挙権について準用する。 会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。 ただし、会員たる組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 第十一条第二項前段及び第三項から第六項までの規定は、議決権及び選挙権について準用する。