# 労働者協同組合法 - 第百一条 (出資) > 連合会は、定款で定めるところにより、会員に出資をさせることができる。 2 第九条(第三項及び第四項を除く。)の規定は、出資について準用する。 この場合において、同条第五項中「その」とあるのは、「第百四条の規定による経費の負担のほか、その」と読み替えるものとする。 連合会は、定款で定めるところにより、会員に出資をさせることができる。 2 第九条(第三項及び第四項を除く。)の規定は、出資について準用する。 この場合において、同条第五項中「その」とあるのは、「第百四条の規定による経費の負担のほか、その」と読み替えるものとする。