# 労働者協同組合法

> 令和二年法律第七十八号

この文書は、日本の法令「労働者協同組合法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映...
- [第二条 （人格及び住所）](./2.md): 労働者協同組合（以下「組合」という。
- [第三条 （基本原理その他の基準及び運営の原則）](./3.md): 組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。
- [第四条 （名称）](./4.md): 組合は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならない。
- [第五条 （登記）](./5.md): 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- [第六条 （組合員の資格）](./6.md): 組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とする。
- [第七条 第七条](./7.md): 組合は、第三条第一項に規定する目的を達成するため、事業を行うものとする。
- [第八条 第八条](./8.md): 総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。
- [第九条 （出資）](./9.md): 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
- [第十条 （組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等）](./10.md): 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- [第十一条 （議決権及び選挙権）](./11.md): 組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
- [第十二条 （加入）](./12.md): 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
- [第十三条 （持分の譲渡制限）](./13.md): 組合員の持分は、譲渡することができない。
- [第十四条 （自由脱退）](./14.md): 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
- [第十五条 （法定脱退）](./15.md): 組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
- [第十六条 （脱退者の持分の払戻し）](./16.md): 組合員は、第十四条又は前条第一項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
- [第十七条 （時効）](./17.md): 前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によって消滅する。
- [第十八条 （払戻しの停止）](./18.md): 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻しを停止することができる。
- [第十九条 （出資口数の減少）](./19.md): 組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
- [第二十条 （労働契約の締結等）](./20.md): 組合は、その行う事業に従事する組合員（次に掲げる組合員を除く。
- [第二十一条 （不利益取扱いの禁止）](./21.md): 組合は、組合員（組合員であった者を含む。
- [第二十二条 （発起人）](./22.md): 組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する。
- [第二十三条 （創立総会）](./23.md): 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
- [第二十四条 （理事への事務引継）](./24.md): 発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。
- [第二十五条 （出資の第一回の払込み）](./25.md): 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
- [第二十六条 （成立の時期）](./26.md): 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
- [第二十七条 （成立の届出）](./27.md): 組合は、成立したときは、その成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。
- [第二十八条 （設立の無効の訴え）](./28.md): 会社法第八百二十八条第一項（第一号に係る部分に限る。
- [第二十九条 （定款）](./29.md): 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- [第三十条 （規約）](./30.md): 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
- [第三十一条 （定款等の備置き及び閲覧等）](./31.md): 組合は、定款及び規約（以下この条において「定款等」という。
- [第三十二条 （役員）](./32.md): 組合に、役員として理事及び監事を置く。
- [第三十三条 （役員の変更の届出）](./33.md): 組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
- [第三十四条 （組合と役員との関係）](./34.md): 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
- [第三十五条 （役員の資格）](./35.md): 次に掲げる者は、役員となることができない。
- [第三十六条 （役員の任期）](./36.md): 理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
- [第三十七条 （役員に欠員を生じた場合の措置）](./37.md): この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員（次項の一時役員としてその職務を行うべき者を含む。
- [第三十八条 （役員の職務及び権限等）](./38.md): 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
- [第三十九条 （理事会の権限等）](./39.md): 組合は、理事会を置かなければならない。
- [第四十条 （理事会の決議）](./40.md): 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数（これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあっては、その割合以上）が出席し、その過半数（これを上回る割合...
- [第四十一条 （理事会の議事録）](./41.md): 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
- [第四十二条 （代表理事）](./42.md): 理事会は、理事の中から組合を代表する理事（以下この章及び次章において「代表理事」という。
- [第四十三条 （監事の兼職禁止）](./43.md): 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
- [第四十四条 （理事の自己契約等）](./44.md): 理事は、次の各号に掲げる場合には、理事会において、当該各号の取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- [第四十五条 （役員の組合に対する損害賠償責任）](./45.md): 役員は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- [第四十六条 （役員の第三者に対する損害賠償責任）](./46.md): 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- [第四十七条 （役員の連帯責任）](./47.md): 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
- [第四十八条 （補償契約）](./48.md): 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約（以下この条において「補償契約」という。
- [第四十九条 （役員のために締結される保険契約）](./49.md): 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者...
- [第五十条 （役員の責任を追及する訴え）](./50.md): 会社法第七編第二章第二節（第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで...
- [第五十一条 （決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等）](./51.md): 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
- [第五十二条 （会計帳簿等の作成等）](./52.md): 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
- [第五十三条 （役員の改選）](./53.md): 組合員は、総組合員の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の連署をもって、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につ...
- [第五十四条 （組合員監査会の設置及び権限）](./54.md): 第三十二条第一項の規定にかかわらず、組合員の総数が二十人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員...
- [第五十五条 （監査会の決議等）](./55.md): 監査会の決議は、監査会員の過半数をもって行う。
- [第五十六条 （監査会員）](./56.md): 監査会員は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
- [第五十七条 （監査会設置組合に関する読替え等）](./57.md): 監査会設置組合に係る第二十条第一項（第二号に係る部分に限る。
- [第五十八条 （総会の招集）](./58.md): 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
- [第五十九条 第五十九条](./59.md): 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
- [第六十条 第六十条](./60.md): 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。
- [第六十一条 （総会招集の手続）](./61.md): 総会の招集は、会日の十日（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
- [第六十二条 （通知又は催告）](./62.md): 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所（その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあって...
- [第六十三条 （総会の議決事項）](./63.md): 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- [第六十四条 （総会の議事）](./64.md): 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- [第六十五条 （特別の議決）](./65.md): 次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- [第六十六条 （総会への報告）](./66.md): 理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。
- [第六十七条 （理事及び監事の説明義務）](./67.md): 理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
- [第六十八条 （延期又は続行の決議）](./68.md): 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十一条の規定は、適用しない。
- [第六十九条 （総会の議事録）](./69.md): 総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- [第七十条 （総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え）](./70.md): 会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条（第十六号及び第十七号に係る部分に限る。
- [第七十一条 （総代会）](./71.md): 組合員の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
- [第七十二条 （貸借対照表の作成等）](./72.md): 組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
- [第七十三条 （債権者の異議）](./73.md): 組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
- [第七十四条 （出資一口の金額の減少の無効の訴え）](./74.md): 会社法第八百二十八条第一項（第五号に係る部分に限る。
- [第七十五条 （会計の原則）](./75.md): 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
- [第七十六条 （準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金）](./76.md): 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
- [第七十七条 （剰余金の配当）](./77.md): 組合は、損失を塡補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
- [第七十八条 第七十八条](./78.md): 組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
- [第七十九条 （組合の持分取得の禁止）](./79.md): 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
- [第八十条 （解散の事由）](./80.md): 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
- [第八十一条 （休眠組合）](./81.md): 休眠組合（組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。
- [第八十二条 （組合の継続）](./82.md): 組合は、第八十条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合（前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。
- [第八十三条 （合併契約）](./83.md): 組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。
- [第八十四条 （吸収合併）](./84.md): 組合が吸収合併（組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。
- [第八十五条 （新設合併）](./85.md): 二以上の組合が新設合併（二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。
- [第八十六条 （吸収合併消滅組合の手続）](./86.md): 吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面...
- [第八十七条 （吸収合併存続組合の手続）](./87.md): 吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し...
- [第八十八条 （新設合併消滅組合の手続）](./88.md): 新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書...
- [第八十九条 （新設合併設立組合の手続等）](./89.md): 第二章第四節（第二十六条を除く。
- [第九十条 （合併の効果）](./90.md): 吸収合併存続組合は、効力発生日に、吸収合併消滅組合の権利義務（その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。
- [第九十一条 （合併の届出）](./91.md): 組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書（新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款）を添えて、その旨（新設合併設立組合にあって...
- [第九十二条 （合併の無効の訴え）](./92.md): 会社法第八百二十八条第一項（第七号及び第八号に係る部分に限る。
- [第九十三条 （清算人）](./93.md): 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。
- [第九十四条 （会社法等の準用）](./94.md): 会社法第四百七十五条（第三号を除く。
- [第九十四条の二 （認定）](./94_2.md): 組合は、次条各号に掲げる基準に適合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。
- [第九十四条の三 （認定の基準）](./94_3.md): 行政庁は、前条の認定の申請をした組合が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該組合について同条の認定をするものとする。
- [第九十四条の四 （欠格事由）](./94_4.md): 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する組合は、第九十四条の二の認定を受けることができない。
- [第九十四条の五 （認定の申請）](./94_5.md): 第九十四条の二の認定の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
- [第九十四条の六 （認定に関する意見聴取）](./94_6.md): 行政庁は、第九十四条の二の認定をしようとするときは、第九十四条の四第一号ニ及び第四号に規定する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
- [第九十四条の七 （名称の使用制限）](./94_7.md): 特定労働者協同組合でない者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- [第九十四条の八 （認定の公示）](./94_8.md): 行政庁は、第九十四条の二の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- [第九十四条の九 （変更の認定）](./94_9.md): 特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
- [第九十四条の十 （変更の届出）](./94_10.md): 特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の氏名の変更（合併に伴うものを除く。
- [第九十四条の十一 （監事の選任等の特例）](./94_11.md): 特定労働者協同組合は、監事のうち一人以上は、第三十二条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
- [第九十四条の十二 （報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等）](./94_12.md): 特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。
- [第九十四条の十三 （報酬規程等の提出）](./94_13.md): 特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。
- [第九十四条の十四 （報酬規程等、貸借対照表等の公開）](./94_14.md): 行政庁は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書（過去五年間に提出を受けたものに限る。
- [第九十四条の十五 （剰余金の配当の禁止等）](./94_15.md): 特定労働者協同組合は、剰余金の配当をしてはならない。
- [第九十四条の十六 （合併の公示）](./94_16.md): 行政庁は、特定労働者協同組合を全部又は一部の当事者とする合併について第九十一条の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- [第九十四条の十七 （残余財産の分配等）](./94_17.md): 特定労働者協同組合の清算人は、特定労働者協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
- [第九十四条の十八 （清算結了の届出等）](./94_18.md): 特定労働者協同組合の清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- [第九十四条の十九 （認定の取消し）](./94_19.md): 行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消さなければならない。
- [第九十五条 （人格及び住所）](./95.md): 労働者協同組合連合会（以下「連合会」という。
- [第九十六条 （特定の政党のための利用の禁止）](./96.md): 連合会は、特定の政党のために利用してはならない。
- [第九十七条 （名称）](./97.md): 連合会は、その名称中に労働者協同組合連合会という文字を用いなければならない。
- [第九十八条 （登記）](./98.md): 連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- [第九十九条 （会員の資格）](./99.md): 連合会の会員たる資格を有する者は、組合又は連合会であって定款で定めるものとする。
- [第百条 （事業）](./100.md): 連合会は、会員の指導、連絡及び調整に関する事業を行うものとする。
- [第百一条 （出資）](./101.md): 連合会は、定款で定めるところにより、会員に出資をさせることができる。
- [第百二条 （会員名簿の作成、備置き及び閲覧等）](./102.md): 第十条（会員に出資をさせない連合会（以下この章において「非出資連合会」という。
- [第百三条 （議決権及び選挙権）](./103.md): 会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
- [第百四条 （経費の賦課）](./104.md): 連合会は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
- [第百五条 （加入）](./105.md): 連合会の会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
- [第百六条 （脱退）](./106.md): 会員は、三十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
- [第百七条 （出資口数の減少）](./107.md): 出資連合会の会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
- [第百八条 （発起人）](./108.md): 連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合又は連合会が発起人となることを要する。
- [第百九条 （創立総会）](./109.md): 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
- [第百一十条 （設立）](./110.md): 第二十四条から第二十八条まで（非出資連合会の設立にあっては、第二十五条を除く。
- [第百一十一条 （定款）](./111.md): 連合会の定款には、次に掲げる事項（非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。
- [第百一十二条 （規約）](./112.md): 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
- [第百一十三条 （定款等の備置き及び閲覧等）](./113.md): 第三十一条の規定は、定款及び規約について準用する。
- [第百一十四条 （役員）](./114.md): 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
- [第百一十五条 （役員の職務）](./115.md): 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、連合会のため忠実にその職務を行わなければならない。
- [第百一十六条 （理事会の権限等）](./116.md): 連合会は、理事会を置かなければならない。
- [第百一十七条 （代表理事）](./117.md): 理事会は、理事の中から連合会を代表する理事（次条第一項において「代表理事」という。
- [第百一十八条 （準用規定）](./118.md): 第三十二条第三項及び第四項並びに第六項から第十二項まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第三項並びに第四十五条から第五十条までの規定は役員について、第四...
- [第百一十九条 （総会）](./119.md): 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
- [第百二十条 （出資一口の金額の減少）](./120.md): 第七十二条から第七十四条までの規定は、出資連合会に係る出資一口の金額の減少について準用する。
- [第百二十一条 （計算）](./121.md): 第七十五条の規定は、連合会の会計について準用する。
- [第百二十二条 （解散の事由）](./122.md): 連合会は、次に掲げる事由によって解散する。
- [第百二十三条 （解散及び清算並びに合併）](./123.md): 第八十一条から第九十四条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。
- [第百二十四条 （決算関係書類等の提出）](./124.md): 組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれ...
- [第百二十五条 （報告の徴取）](./125.md): 行政庁は、組合又は連合会から、当該組合又は連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約を守っているかどうかを知るために必要な報告を徴することができる。
- [第百二十六条 （検査等）](./126.md): 行政庁は、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合若しくは連合会の運営が著しく...
- [第百二十七条 （法令等の違反に対する処分）](./127.md): 行政庁は、第百二十五条の規定により報告を徴し、又は前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行...
- [第百二十八条 （意見聴取）](./128.md): 行政庁は、組合について第三条第六項各号に該当する疑い若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当する疑い又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算...
- [第百二十九条 （行政庁への意見）](./129.md): 警察庁長官又は警察本部長は、組合について第三条第六項各号に該当すると疑うに足りる相当な理由若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当すると疑う...
- [第百三十条 （指針）](./130.md): 厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、必要な指針を定めるものとする。
- [第百三十一条 （厚生労働省令への委任）](./131.md): この法律に定めるもののほか、この法律の規定による届出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- [第百三十二条 （所管行政庁）](./132.md): この法律中「行政庁」とあるのは、第九十条第一項（第百二十三条において準用する場合を含む。
- [第百三十二条の二 第百三十二条の二](./132_2.md): 偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第百三十三条 第百三十三条](./133.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第百三十四条 第百三十四条](./134.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
- [第百三十五条 第百三十五条](./135.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- [第百三十六条 第百三十六条](./136.md): 次に掲げる場合には、組合又は連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- [第百三十七条 第百三十七条](./137.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
