# 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 - 第十七条 第十七条 > 第三条第三項又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 第三条第三項又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。