# 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 - 第十六条 第十六条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の規定による届出をしないで特定第一種水産動植物等の譲渡しを行い、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第七条第三項の規定による命令に違反したとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の規定による届出をしないで特定第一種水産動植物等の譲渡しを行い、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第七条第三項の規定による命令に違反したとき。 三 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第十条第一項の規定に違反したとき。 五 第十二条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。