# 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 - 第十五条 第十五条 > 第十一条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 第十一条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。