# 臨床研究法 - 第四条 (臨床研究実施基準の遵守) > 臨床研究(特定臨床研究を除く。)を実施する者は、臨床研究実施基準に従ってこれを実施するよう努めなければならない。 2 特定臨床研究を実施する者は、臨床研究実施基準に従ってこれを実施しなければならない。 臨床研究(特定臨床研究を除く。)を実施する者は、臨床研究実施基準に従ってこれを実施するよう努めなければならない。 2 特定臨床研究を実施する者は、臨床研究実施基準に従ってこれを実施しなければならない。