# 臨床研究法 - 第三十八条 (厚生労働省令への委任) > この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。