# 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律

> 平成二十八年法律第百五号

この文書は、日本の法令「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- [第三条 （基本理念）](./3.md): 教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- [第四条 （国の責務）](./4.md): 国は、前条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
- [第五条 （地方公共団体の責務）](./5.md): 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- [第六条 （財政上の措置等）](./6.md): 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
- [第七条 第七条](./7.md): 文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針（以下この条において「基本指針」という。
- [第八条 （学校における取組への支援）](./8.md): 国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を...
- [第九条 （支援の状況等に係る情報の共有の促進等）](./9.md): 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る...
- [第十条 （特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等）](./10.md): 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- [第十一条 （学習支援を行う教育施設の整備等）](./11.md): 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設の整備及び当該支援を行う公立の教育施設における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- [第十二条 （学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握）](./12.md): 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ずるものとする。
- [第十三条 （学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援）](./13.md): 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒...
- [第十四条 （就学の機会の提供等）](./14.md): 地方公共団体は、学齢期を経過した者（その者の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経過した者をいう。
- [第十五条 （協議会）](./15.md): 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項...
- [第十六条 （調査研究等）](./16.md): 国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこ...
- [第十七条 （国民の理解の増進）](./17.md): 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、教育機会の確保等に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- [第十八条 （人材の確保等）](./18.md): 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等が専門的知識に基づき適切に行われるよう、学校の教職員その他の教育機会の確保等に携わる者の養成及び研修の充実を通じたこれらの...
- [第十九条 （教材の提供その他の学習の支援）](./19.md): 国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者のうち中学校を卒業した者と同等以上の学力を修得することを希望する者に対し...
- [第二十条 （相談体制の整備）](./20.md): 国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者及びこれらの者以外の者であって学校生活上の困難を有する児童生徒であるもの...
