# 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 - 第九条 (広域の見地からの連携) > 国及び地方公共団体は、有人国境離島地域の保全を図るに当たっては、当該有人国境離島地域を超える広域の見地からの関係機関の連携が図られるよう配慮するものとする。 国及び地方公共団体は、有人国境離島地域の保全を図るに当たっては、当該有人国境離島地域を超える広域の見地からの関係機関の連携が図られるよう配慮するものとする。