# 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 - 第八条 (外国船舶による不法入国等の違法行為の防止) > 国及び地方公共団体は、有人国境離島地域及びその周辺の海域について、外国船舶による不法入国等の違法行為の防止のための体制の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 国及び地方公共団体は、有人国境離島地域及びその周辺の海域について、外国船舶による不法入国等の違法行為の防止のための体制の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。