# 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 - 第七条 (港湾等の整備) > 国及び地方公共団体は、領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動に利用される有人国境離島地域内の港湾、漁港、道路及び空港の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 国及び地方公共団体は、領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動に利用される有人国境離島地域内の港湾、漁港、道路及び空港の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。