# 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 - 第十三条 (国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化) > 国及び地方公共団体は、国内定期航空運送事業(特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航空路における航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業をいう。)に係る旅客の運賃の低廉化について特別の配慮をするものとする。 国及び地方公共団体は、国内定期航空運送事業(特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航空路における航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業をいう。)に係る旅客の運賃の低廉化について特別の配慮をするものとする。