# 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法

> 平成二十八年法律第三十三号

この文書は、日本の法令「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「有人国境離島地域」とは、次に掲げる地域をいう。
- [第三条 （国の責務）](./3.md): 国は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- [第四条 （基本方針）](./4.md): 内閣総理大臣は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。
- [第五条 （国の行政機関の施設の設置）](./5.md): 国は、有人国境離島地域に国の行政機関の施設を設置するよう努めるものとする。
- [第六条 （国による土地の買取り等）](./6.md): 国は、有人国境離島地域内の土地であって、当該有人国境離島地域の保全のため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- [第七条 （港湾等の整備）](./7.md): 国及び地方公共団体は、領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動に利用される有人国境離島地域内の港湾、漁港、道路及び空港の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- [第八条 （外国船舶による不法入国等の違法行為の防止）](./8.md): 国及び地方公共団体は、有人国境離島地域及びその周辺の海域について、外国船舶による不法入国等の違法行為の防止のための体制の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- [第九条 （広域の見地からの連携）](./9.md): 国及び地方公共団体は、有人国境離島地域の保全を図るに当たっては、当該有人国境離島地域を超える広域の見地からの関係機関の連携が図られるよう配慮するものとする。
- [第十条 （都道県計画）](./10.md): 特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は、基本方針に基づき、当該特定有人国境離島地域について、その地域社会の維持に関する計画（以下単に「計画」という。
- [第十一条 （財政上の措置等）](./11.md): 国は、毎年度、予算で定めるところにより、計画の円滑な実施その他の特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する施策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
- [第十二条 （国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化）](./12.md): 国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等（特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航路における海上運送法（昭和二十四...
- [第十三条 （国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化）](./13.md): 国及び地方公共団体は、国内定期航空運送事業（特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航空路における航空法（昭和二十七年法律第...
- [第十四条 （生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減）](./14.md): 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域の住民の生活又は事業活動に必要な物資であって、当該特定有人国境離島地域における居住又は事業の継続に特に寄与すると認めら...
- [第十五条 （雇用機会の拡充等）](./15.md): 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域の住民の雇用機会の拡充を図るため、特定有人国境離島地域において事業を営み、又は営もうとする者が行うその事業の事業規模若...
- [第十六条 （安定的な漁業経営の確保等）](./16.md): 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域においては漁業が重要な産業であること及び我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に重要な役割を果たしていることに鑑み、特...
- [第十七条 （啓発活動）](./17.md): 国及び地方公共団体は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持の必要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。
