# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第九条 (損害賠償担保措置を講ずべき義務) > 打上げ実施者は、損害賠償担保措置を講じていなければ、第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げを行ってはならない。 2 前項に規定する「損害賠償担保措置」とは、ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約(特定ロケット落下等損害に係るものに限る。 打上げ実施者は、損害賠償担保措置を講じていなければ、第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げを行ってはならない。 2 前項に規定する「損害賠償担保措置」とは、ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約(特定ロケット落下等損害に係るものに限る。)の締結若しくは供託であって、その措置により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設の場所その他の事情を勘案し、ロケット落下等損害の被害者の保護を図る観点から適切なものとして内閣府令で定める金額(第四十条第一項及び第二項において「賠償措置額」という。)をロケット落下等損害の賠償に充てることができるものとして内閣総理大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であって内閣総理大臣の承認を受けたもの(同条第二項において「相当措置」という。)をいう。