# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第六十三条 第六十三条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第二十三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項又は第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十五条第二項の規定に違反して型式認定書を返納しなかった者 三 第十... 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第二十三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項又は第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十五条第二項の規定に違反して型式認定書を返納しなかった者 三 第十八条第二項の規定に違反して打上げ施設認定書を返納しなかった者