# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第五十九条 (内閣府令への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。