# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第五十七条 (国に対する適用除外) > 国が行う人工衛星等の打上げについては、第四条第一項の規定は、適用しない。 2 国が行う人工衛星の管理については、第二十条第一項の規定は、適用しない。 国が行う人工衛星等の打上げについては、第四条第一項の規定は、適用しない。 2 国が行う人工衛星の管理については、第二十条第一項の規定は、適用しない。