# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第五十六条 (財務大臣との協議) > 内閣総理大臣は、第九条第二項又は第四十条第二項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 内閣総理大臣は、第九条第二項又は第四十条第二項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。