# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第五十二条 (内閣府令・法務省令への委任) > この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、内閣府令・法務省令で定める。 この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、内閣府令・法務省令で定める。