# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第五十条 (供託物の還付) > ロケット落下等損害の被害者は、その損害賠償請求権に関し、前条の規定により打上げ実施者が供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。 ロケット落下等損害の被害者は、その損害賠償請求権に関し、前条の規定により打上げ実施者が供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。