# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第四十八条 (業務の委託) > 政府は、政令で定めるところにより、ロケット落下等損害賠償補償契約に基づく業務の一部を保険者に委託することができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による委託をしたときは、委託を受けた者の名称その他内閣府令で定める事項を告示しなければならない。 政府は、政令で定めるところにより、ロケット落下等損害賠償補償契約に基づく業務の一部を保険者に委託することができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による委託をしたときは、委託を受けた者の名称その他内閣府令で定める事項を告示しなければならない。