# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第四十七条 (業務の管掌) > この節に規定する政府の業務は、内閣総理大臣が管掌する。 2 内閣総理大臣は、ロケット落下等損害賠償補償契約を締結しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 この節に規定する政府の業務は、内閣総理大臣が管掌する。 2 内閣総理大臣は、ロケット落下等損害賠償補償契約を締結しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。