# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第四十六条 (補償金の返還) > 政府は、ロケット落下等損害賠償補償契約に基づき補償金を支払った場合において、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の相手方である打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該打上げ実施者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。 政府は、ロケット落下等損害賠償補償契約に基づき補償金を支払った場合において、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の相手方である打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該打上げ実施者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。 一 第八条の規定に違反して人工衛星等の打上げを行ったこと。 二 人工衛星等の打上げを行った際、第十二条第一号又は第五号に該当していたこと。