# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第四十四条 (時効) > 補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によって消滅する。 補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によって消滅する。