# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第四十一条 (ロケット落下等損害賠償補償契約の期間) > ロケット落下等損害賠償補償契約の期間は、その締結の時から当該ロケット落下等損害賠償補償契約に係る人工衛星等の打上げを終える時までとする。 ロケット落下等損害賠償補償契約の期間は、その締結の時から当該ロケット落下等損害賠償補償契約に係る人工衛星等の打上げを終える時までとする。