# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第三十八条 (求償権) > 第三十五条の場合において、他にその損害の発生の原因について責任を負うべき者があるときは、同条の規定により損害を賠償した者は、その者に対して求償権を有する。 第三十五条の場合において、他にその損害の発生の原因について責任を負うべき者があるときは、同条の規定により損害を賠償した者は、その者に対して求償権を有する。 ただし、当該責任を負うべき者が当該人工衛星等の打上げの用に供された資材その他の物品又は役務の提供をした者(当該人工衛星等の打上げの用に供された打上げ施設を管理し、及び運営する者を除く。)であるときは、当該損害がその者又はその者の従業者の故意により生じたものである場合に限り、その者に対して求償権を有する。 2 前項の規定は、求償権に関し書面による特約をすることを妨げない。