# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第三十六条 (責任の集中) > 前条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責任を負うべき人工衛星等の打上げを行う者以外の者は、その損害を賠償する責任を負わない。 2 ロケット落下等損害については、製造物責任法(平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。 前条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責任を負うべき人工衛星等の打上げを行う者以外の者は、その損害を賠償する責任を負わない。 2 ロケット落下等損害については、製造物責任法(平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。 3 第一項の規定は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の適用を排除するものと解してはならない。