# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第三十四条 (許可等の条件) > 第四条第一項、第七条第一項、第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は第十条第一項から第三項まで若しくは第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 第四条第一項、第七条第一項、第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は第十条第一項から第三項まで若しくは第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。