# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第三十二条 (指導等) > 内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、打上げ実施者、第十三条第一項の型式認定を受けた者、第十六条第一項の適合認定を受けた者又は人工衛星管理者に対し、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保を図るため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、打上げ実施者、第十三条第一項の型式認定を受けた者、第十六条第一項の適合認定を受けた者又は人工衛星管理者に対し、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保を図るため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。