# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第二十七条 (死亡の届出等) > 人工衛星管理者が死亡したときは、相続人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 人工衛星管理者が死亡したときは、第二十条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その死亡時代理人は、当該人工衛星の管理に係る事業の譲渡について前条第一項の認可を受けた場合を除き、その死亡の日から... 人工衛星管理者が死亡したときは、相続人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 人工衛星管理者が死亡したときは、第二十条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その死亡時代理人は、当該人工衛星の管理に係る事業の譲渡について前条第一項の認可を受けた場合を除き、その死亡の日から百二十日以内に、第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。 この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第二十五条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その死亡時代理人を人工衛星管理者とみなして、第二十四条、第二十五条前段、前条第一項及び第五項、第三十一条、第三十二条並びに第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。