# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第二十三条 (変更の許可等) > 第二十条第一項の許可を受けた者(以下「人工衛星管理者」という。)は、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 第二十条第一項の許可を受けた者(以下「人工衛星管理者」という。)は、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 人工衛星管理者は、第二十条第二項第一号から第三号まで若しくは第九号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 前条の規定は、第一項の許可について準用する。