# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第二十条 (許可) > 国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機若しくは我が国が管轄権を有する人工衛星として内閣府令で定めるものに搭載された人工衛星管理設備(以下「国内等の人工衛星管理設備」という。)を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機若しくは我が国が管轄権を有する人工衛星として内閣府令で定めるものに搭載された人工衛星管理設備(以下「国内等の人工衛星管理設備」という。)を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 人工衛星管理設備の場所(船舶又は航空機に搭載された人工衛星管理設備にあっては当該船舶又は航空機の名称又は登録記号、人工衛星に搭載された人工衛星管理設備にあっては当該人工衛星の名称その他当該人工衛星を特定するものとして内閣府令で定める事項) 三 人工衛星を地球を回る軌道に投入して使用する場合には、その軌道 四 人工衛星の利用の目的及び方法 五 人工衛星の構造 六 人工衛星の管理の終了に伴い講ずる措置(以下「終了措置」という。)の内容 七 前号に掲げるもののほか、人工衛星の管理の方法を定めた計画(以下「管理計画」という。) 八 申請者が個人である場合には、申請者が死亡したときにその者に代わって人工衛星の管理を行う者(以下「死亡時代理人」という。)の氏名又は名称及び住所 九 その他内閣府令で定める事項