# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第十九条 第十九条 > 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)が、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計について第十三条第一項の型式認定の申請を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の内閣府令で定める簡略化された手続によることができる... 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)が、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計について第十三条第一項の型式認定の申請を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の内閣府令で定める簡略化された手続によることができる。 2 機構が、その管理し、及び運営する打上げ施設について第十六条第一項の適合認定の申請を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の内閣府令で定める簡略化された手続によることができる。